1966-06-29 第51回国会 参議院 決算委員会 閉会後第1号
また、昭和三十五年四月十一日には、国有財産払い下げ処分取り消しの上契約解除の訴願書が市民代表から関係当局に提出されているところでございます。 現在の実情は、短期大学と付属高等学校をこの土地で経営いたしております。学校生徒の数は、高等学校が、三十九年度八十九名、四十年度八十九名、現在の生徒数は不明であります。短期大学は、三十九年十五名、四十年十五名、四十一年はこれも不詳であります。
また、昭和三十五年四月十一日には、国有財産払い下げ処分取り消しの上契約解除の訴願書が市民代表から関係当局に提出されているところでございます。 現在の実情は、短期大学と付属高等学校をこの土地で経営いたしております。学校生徒の数は、高等学校が、三十九年度八十九名、四十年度八十九名、現在の生徒数は不明であります。短期大学は、三十九年十五名、四十年十五名、四十一年はこれも不詳であります。
昭和三十五年四月十一日には、国有財産払い下げ処分取り消しの上契約解除の訴願書が市民代表から関係当局に提出されたところであります。 現在、この土地で短期大学が開校されておりますが、一年生が十五名、二年生十五名、計三十名。また、高等学校、これは付属高等学校でありますが、一年生八十八名、二年生八十九名、三年生八十九名、計二百六十六名の学校を経営いたしておる。 以上がこの事件の概要であります。
その内容は、御指摘の訴願書と全く同様のものでございます。
それで、またテレビ放送等を通じて、小汀利得氏と細川隆元氏との対談等を通じても、大蔵省の役人に対しましていろいろ問題があるというようなことが、たとえば大蔵省理財局塚本経済課長ですか、この塚本経済課長に対しまして、公認会計士の高木勇二氏が行政管理庁長官山村新治郎氏に対して訴願書を出しているのですね。
本件につきましては、衆議院で本法案の審議の過程におきまして、小林進議員がその訴願書の問題及びそれを引用して書かれた週刊誌等で相当こまかく御質問がございましたので、これらの経緯に対しては私からお答えをいたしております。 まず、事実問題でございますが、その中に書かれておるような、トランプをしておって、トランプに金がかかっておるというような事実はありません。
先ほど申し上げましたように、われわれとしては大蔵省に対しましてそういうような話もあるし、また訴願書も来ておるから善処しろ、こういうことを言っておるわけでありますが、さっきも申し上げましたように、正式には別に回答は来ておりませんけれども、私どもとしましては大蔵省の善処を期待いたしていたわけであります。
○吉岡政府委員 ただいま最初のお尋ねが訴願書について審美を調査しているか、どう考えておるかというお尋ねでございましたので、私どもといたしまして訴願書の中で、この法律案に最も重要な関係を持つと考えております点について御答弁を申し上げたわけでございます。 重ねてただいまのお尋ねの点についてお答えを申し上げますが、ここに書いてあるようなことがありましてはまことに申しわけないことであります。
たとえば訴願法におきましては、「訴願書ノ侮辱誹毀ニ渉ルモノハ之ヲ受理セス」というような、非常に役所がいばったような書き方をしておるのであります。こういう条文は全く新しい法律からは姿を消しておりまして、もっぱら権利救済の手段を手を尽くして書いておるという状況でございます。
この訴願は、世田谷区玉川等々力町二の二十六、自動車運送業橋本泉二外三名から、正式な訴願書の形式によって提出をしたもので、自分らの許可申請が不当に却下されているから、道路運送法第百二十一条に基づき再審議をしてもらいたいというのであります。この訴願書の出ている事実はお認めになるでしょう。
村選挙管理委員会に提起されたものでありまして、村選挙管理委員会では、調査の結果に基いて、十月の二十九日異議の申し立てはいずれも棄却する旨を決定し、投票管理者の職務代理者の違法行為は認められ、当選の効力の範囲には抵触すると思われる点もあるが、これがため選挙の効力に影響を及ぼすようなことはない旨の決定書を同日申立人に交付したのでありますが、尾花武一君は、この決定を不服とし、十一月十八日県選挙管理委員会に訴願書
○平沢参考人 私は宮田の一部と東春近、西春近の区民の代表としてこの問題を申し上げる次第でありますが、どういうわけでそういうことを受けたかといいますと、大正十五年の水害が非常なものでありまして、訴願書にもあります通り、損害が二億何千万円という一気の損害を受けて、やむを得ないから、そのとき私は村会の議長を勤めておった関係上、この責任を負うことになって、いろいろ研究いたしたのであります。
しかしながらその所属宗派たる曹洞宗に対して十四項による離脱通知を普通郵便で行なったという事実は、訴願書に貼付された資料によって確認ができるのでございます。また一方曹洞宗側が本件離脱に関していろいろ意思表示をいたしております。
○説明員(立川宗保君) ただいまお話のございました東京都北多摩郡村山町農業委員会におきます農地法第二十条に関する問題でありますが、これは私どもきわめて最近に賃貸借を解除された賃借り人の方からのお話がありましてな、お合計四件の同二十条の都知事の許可に関する処分を取り消してもらいたいという訴願書が、これはたしか東京の農地事務局に提出されておると思いますが、そのようなことがありますので、いわば賃借り人側からのお
そこで、この訴願書ですが、訴願書の扱いについてちょっと聞いておきたいのですが、弁明書はすでに農地事所属なりあるいは本省の方に来ておるわけでしょうか、都の弁明書は。
○説明員(立川宗保君) 今の問題になっております訴願書は、本日、五月三十一日現在におきまして、まだ手元には届いておりません。仙台の方に、至急下調べを完了してすみやかに当方に回付するようにということを厳重に申しておりますから、おそらくごく最近の機会に当方に参ると思います。で、事案の内容は、すでにいろいろと問題にもされておりますので、従来も調査をいたして参っております。
○説明員(立川宗保君) 一般に訴願の案件につきましては、農林省の農地事務局のほうで大体下調査をいたしまして、県の弁明書のさらに調査でありますとか、さらに訴願書の不審の点の調査、そういうようなものを一応調べまして、こちらに上げてくることになっております。当方では、事によれば再調査をすることもありますし、あるいは事務局にさらに再調査を命ずることもありますし、さような格好で裁決をいたします。
この鏡石の立ち入り禁止の問題について、最高裁判所から責任者に来てもらって質問をしたいと思ったのですが、本日は出れぬようですから、管理部長の方に、この直接の仮処分の関係ではなく、すでに耕作者から訴願書が出ておりますので、この点についてだけ若干確かめておきたいと思うのです。訴願書が出ましたのが五月十日と、こういうふうに私承わっております。
その訴願書によりますと、「富士山奥宮境内地は神体山信仰により成立しているものであるに拘らず、これを無視した処分が行われたことは当神社の存立を危殆に瀕せしめると同時にその宗教活動を破滅に陥らしむるものである」という訴願の理由を付して不服の申立てをいたして参つたのであります。
訴願をしつ放しで、訴願書は棚上げされてしまいまして、いつになつても、何ヶ月経つても、一年経つても、その訴願は一向に採択されない。まるで弓の矢を射たように出しつ放しというような状態で、現在税金につきましては、不服があれば訴願をせよと言つておるが、それに対して訴願をした、一年経つてもその訴願書に対して御答弁がない。